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事業年度
いつを決算期にするかは自由
会社設立後は、期間を区切って、どれだけの利益をあげたのか、資本がどれだけ増減したのか、財産が会社にどれだけ残されているのかを計算し、申告しなければいけません。これを「決算」といいます。この区切られた期間が「事業年度」です。
事業年度は、1年を超えることはできませんが、1年以下であれば何か月でも任意に決めることができます。事業年度ごとに決算が必要ですから、特別な事情がない限り1年を1事業年度とするのが普通です。
個人事業は1月から12月までが事業年度と決められていますが、法人はいつを期首とするかは任意です。決算から2か月以内に税務署への申告が必要ですから、多忙な時期を避けるなどの工夫もできます。
決算期を決めると、設立登記時期との関係で初年度は1年未満になることが普通です。この場合は、定款に「この会社の最初の事業年度は、会社成立の日から〇年〇月〇日までとする」と定めておくことで、有効な事業年度となります。
資本金が1,000万円未満の会社は、消費税メリットを最大限活用できるように、設立初年度をできるだけ12か月に近づけるような設立の仕方もできます。
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