(株)(有)(資)ってどんなルール?
株式会社は(株)、有限会社は(有)、合資会社は(資)などなど
法人の種類を略称で書くことってよくありますよね。
これってどんなルールに基づいて表示されているのでしょうか。
調べてるのですが、法律や国などの公的機関が決めたルールが
見つかりません。(あれば誰か教えてください)
商慣習で成り立っているのでしょうか。
株式会社は(株)、有限会社は(有)、それぞれ頭文字をとって
分かりやすいですよね。
では、合資会社、合名会社、合同会社
ってどうなるのでしょう。
今のところ一般的には、
合資会社→(資)
合名会社→(名)
合同会社→(同)
になってるようです。二文字目をとっているのですね。
ちなみに銀行振り込みの際に使うフリガナでは、
合資会社→(シ)
合名会社→(メ)
合同会社→(ド)
と表記するようです。ひょっとして銀行業界では統一した基準があって、
それが広がったのかもしれません。
ほかにもちょっと例を広げてみます。
公益社団法人→(公社)
一般社団法人→(一社)
社会福祉法人→(福)
特定非営利活動法人→(特非)
学校法人→(学)
大学法人→(大)
というのが通例になっているようです。
しかし法人の種類はもっとたくさんあります。調べてみると、
認められている「法人の種類」は200種類余りあるようです。
そんなにあるの?と思いますよね。
組合、連合、業界団体も含めると非常に多くあります。
考えてみれば、それだけある法人の種類を統一したルールのもと
1~2文字で表す略称を決める事は大変ですし、成り立たないかもしれませんね
ちなみに、某銀行のHPによると、
行政書士法人→(行)
フリガナ→(ギョ)
だそうです。
ギョ。。笑