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(株)(有)(資)ってどんなルール?


株式会社は(株)、有限会社は(有)、合資会社は(資)などなど

法人の種類を略称で書くことってよくありますよね。

これってどんなルールに基づいて表示されているのでしょうか。

調べてるのですが、法律や国などの公的機関が決めたルールが

見つかりません。(あれば誰か教えてください)

商慣習で成り立っているのでしょうか。

株式会社は(株)、有限会社は(有)、それぞれ頭文字をとって

分かりやすいですよね。

では、合資会社、合名会社、合同会社

ってどうなるのでしょう。

今のところ一般的には、

合資会社→(資)

合名会社→(名)

合同会社→(同)

になってるようです。二文字目をとっているのですね。

ちなみに銀行振り込みの際に使うフリガナでは、

合資会社→(シ)

合名会社→(メ)

合同会社→(ド)

と表記するようです。ひょっとして銀行業界では統一した基準があって、

それが広がったのかもしれません。

ほかにもちょっと例を広げてみます。

公益社団法人→(公社)

一般社団法人→(一社)

社会福祉法人→(福)

特定非営利活動法人→(特非)

学校法人→(学)

大学法人→(大)

というのが通例になっているようです。

しかし法人の種類はもっとたくさんあります。調べてみると、

認められている「法人の種類」は200種類余りあるようです。

そんなにあるの?と思いますよね。

組合、連合、業界団体も含めると非常に多くあります。

考えてみれば、それだけある法人の種類を統一したルールのもと

1~2文字で表す略称を決める事は大変ですし、成り立たないかもしれませんね

ちなみに、某銀行のHPによると、

行政書士法人→(行)

フリガナ→(ギョ)

だそうです。

ギョ。。笑


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