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【新型コロナ対策】持続化給付金について

持続化給付金とは

 新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響が深刻です。多くの中小事業者が大きなダメージを受けています。国は、元本据え置きや無利子無担保の融資など、緊急支援策を実施しています。現在行われているこれらの支援の他、返済不要で資金使途にも制限のない給付金を支給することが決まっています。

どのような事業者が、どれだけの額の給付を受けられるのでしょうか。

支給される金額

 給付金額は、法人の場合最大200万円、個人事業者は最大100万円です。ただし、昨年1年間の売上高に対する減少分が上限とされています。

 現在実施が予定されている支援策の現金給付は、一律10万円や営業自粛の協力金10万円~20万円などがほとんどです(自治体により異なる)。これらに比べると、受給できる金額が最大200万円はインパクトがある額です。

 とはいえ、一律給付ではありません。申請すれば全ての事業者に満額が支給されるものではなく、次のような要件が設定されています。

①「資本金10億円以下(中堅企業以下)」の法人・個人

②「新型コロナ感染症の影響」により売り上げが減少していること

③ 前年同月比で「50%以上売上が減少する月が1つでもある」こと

①について

法人には、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの非営利法人も対象とされる予定です。個人には、フリーランスを含む個人も対象になる予定です。

②について

あくまでも新型コロナ感染症の影響によって売り上げが減少したことが要件です。例年続いている季節的な落ち込みや、たまたま販売先がなくなったなどの理由は対象外です。

③について

2020年1月~2020年12月のうち、前年の同月比で50%以上落ち込んだ月を任意で選択できます。

減少分を求める計算式は以下のとおりです。

前年の総売上-(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)=減少分

例えば、

・2019年の総売上 2,000万円

・2019年3月の売上 150万円

・2020年3月売上 70万円 ★前年同月比マイナス50%の売上

の場合は、

(前年の総売上)2,000万ー (70万円×12か月=840万)=1,160万円(減少分)

上記の例ですと、売り上げ減少分が1,160万円となり、支給上限200万円(個人事業主100万円)を超えるため、満額支給になります。

50%減の月があっても不支給に?

このように見ると、売り上げが50%以上落ち込んだほとんどの事業者が満額支給されるように見えますが、50%以上落ち込んだ月があったとしても、支給がされない場合もありえます。

例えば、

・2019年の総売上 1,100万円

・2019年3月の売上 200万円

・2020年3月売上 100万円 ★前年同月比マイナス50%の売上

(前年の総売上)1,100万ー (100万円×12か月=1,200万)  =△100万円

となり、年間を通してみると売上減少とはみなされず、支給されないことになりますので、季節的な繁閑などがある事業所は注意が必要です。単に、対前年比50%減の月があれば必ず受給できるものではないことを知っておく必要があります。

申請のための書類や確認資料、具体的な申請方法や窓口などは、本日時点ではまだ公表されていませんが、4月最終週には公表される見通しです。

アクティア行政書士事務所では、持続化給付金申請支援のため、無料相談を承っております。電話相談の他、Skypeなどの通信面談による相談も可能です。お問い合わせください。


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