法人事業②合同会社とは
最近よく目にするようになった合同会社。2006年の会社法改正によって設立が認められるようになった比較的新しい法人です。登録免許税6万円だけで設立することができ、定款認証も不要ですから、株式会社に比べ大幅に低いコストで法人格を得ることができます。
株式会社は利益を得て株主に配当する場合、多く出資した人に高い配当がされる仕組みです。一方、合同会社にはこのような制限がなく、出資者に自由に利益を配分することができます。役員の任期に制限がないほか、決算の広告義務もありませんから、これらの費用を節約することもできるうえ、毎年の事務手続きも簡易になります。
名称は似ている法人に、合資会社や合名会社があります。これらの法人の社員(出資者)は、出資額に関わらず会社の債務には無限に責任を負います。無限責任社員といいます。これに対し合同会社は、株式会社と同じように出資額の範囲だけで責任を負う有限責任です。
低コストで設立できることなどから、事業者間の取引で信用に影響することがありますが、一般消費者向けの業種であれば、税の点も含め株式会社とほぼ差はありません。アップルジャパンやアマゾンジャパンなどの大企業が合同会社に組織変更したことで話題を呼び、知名度は広がりつつあります。