起業の準備④開業日の定義とは
お金、物、人が必要なハード面、サービスやマーケティングなどのソフト面の整理ができてくると、いよいよ開業日に向かって着手していきます。この段階では、何にどれだけのお金が必要か、どれだけの物が必要なのかがある程度見えている前提です。「お金」「物」「人」を区別して準備してきましたが、着手以降それぞれが一体となって目的実現のために動かしていく意識で取り組んでいきます。
これまでは、「開業前にやっておくべきこと」を起業準備という括りで進めてきましたが、ここで「開業日」の定義について考えてみます。
法人の場合は「設立日」を開業の日とするのが通常です。設立日は、一般的に法人設立関係書類を法務局に提出し、受理された日になります。申請書類に不備がなければ提出日が会社設立日になるわけです。この設立日に何らかの意味合いを持たせたい場合などは、意図して特定の日に申請することで設立日とすることができますが、申請書類に不備があっては年に一日しかないその日を逃してしまいます。窓口で事前に相談したり、確認依頼などしながら進めましょう。
次に個人事業ですが、法人のように登記や定款認証などの公的な手続きがありませんので、事業主が決めた日が「開業日」です。店舗オープンの日や売上げが上がった日とすることが
多いです。オープン前に支出した費用は「開業費」として処理することができますので、税務上のメリットのために開業日をいつにするのか検討することもあるようです。開業日を決めたら、税務署に「個人事業の開業届」を提出し受理印を押印してもらうことで、公的な証明書とすることができます。
物の調達に締切があったり、公共事業の入札参加などで法人格が必須になる業種の場合は、できるだけ早い段階からその手続きに着手しておいた方が良いです。印鑑の準備など、思いのほか時間がかかるものです。
これらは、あくまでも登記や税などそれぞれの法律が定める手続上の意味にすぎませんから、目的をもって事業活動を開始した時点から事業主としての法的な責任が伴うという点で注意が必要です。準備段階で取引相手が存在し、仮に争いなどが起こった場合、登記が済んでいないから自分はまだ事業主ではないということはできません。