外国人の日本法人設立
弊所では、在留資格の申請支援を主要業務として行っています。このうち、
日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」では、まず日本国内で
法人を設立することから始めます。
日本で法人を設立する場合、発起人の印鑑証明書が必要になりますが、
日本に住所を有しない外国人の場合はこれらを用意できませんので、
代わるものを用意する必要があります。すでに他の在留資格を有しており、
日本に住所がある場合は印鑑登録ができますので、日本人と同じように
実印を登録して、印鑑証明書を用意します。
国によりますが、官公庁に印鑑を登録し、証明書を発行することができる場合は
その証明書を用います。中国や香港では印鑑の登録と証明書の発行ができます。
(省によっては登録と証明書の発行をしない場合もあるようです。)
印鑑登録ができる場合は、日本人と同様に印鑑証明書(公証書)を添付し、
設立に必要な書類に押印します。
印鑑登録ができない場合は、「サイン証明書」を用います。サイン証明とは、
官公庁の職員が、本人のサインに相違ないことを公的な立場で証明するものです。
法人設立に必要な書類に本人がサインすることで、実印の押印と同じ効力を認めるものです。
株式会社の定款には公証人の認証が必要となりますが、この際、日本人の場合は
製本した定款に割印を押印します。外国人の場合でも、印鑑登録ができる場合は
割印を押印すればよいのですが、登録できない場合は「割りサイン」をします。
サイン証明書や公証書には和訳の添付も必要になります。また、記載事項に漏れが
あると使用できませんので注意が必要です。
在留資格に関することは、弊所ウェブサイト(沖縄在留資格サポートセンター)
をご覧ください。
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