「登記されていない証明 」って何?
建設業や古物商、風俗営業などの許認可手続きで、
添付書類に「登記されていない証明書」が必要になります。
ご依頼を受任したとき、こんな書類が必要ですよとご説明すると、
ほぼ全員のリアクションは、「何ですか?それ」です。
私生活で接することはあまりないので、知らないのが普通ですよね。
この証明書は、「成年後見制度の利用」をしていないことの証明です。
「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力が十分でない人が
社会生活の中で不利益をうけることのないように、法的に権限を与えらえれた
後見人が、その支援をするというものです。
制度利用者は、「後見等登記ファイル」に登記されることになっています。
多くの許認可手続きでは、その業務を適正に遂行するための能力が確認されます。
これの公的な確認書類が、「登記されていない証明書」というものです。
法務局で申請をして、発行してもらいます。本人以外が申請する場合は、
委任状が必要です。
本人の住所地にかかわらず、全国どこの法務局でも取得することができます。
ちなみに行政書士の登録でも、この「登記されていないことの証明書」の
提出が必要でした。僕も「この書類は何だ?」と、とまどったことを覚えています。
あの時の「当事者の気持ち」を忘れずに、いつもていねいな説明を心がけたいです。