設立まで長い道のり。NPO法人
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立を受任しています。
先日、県の担当窓口へ事業主さんと一緒に、「事前相談」へ
行きました。設立趣旨書と事業計画書、予算書を作成して、
担当者さんへ説明しました。設立までは6か月程度みてほしい
とのことでした。
NPO法人設立には、県の認可が必要です。株式会社などと違い、
登録免許税などの公的費用はかかりませんが、事業計画や設立の
趣旨などに細かな確認がなされます。
事業目的はNPO法が定める範囲になっているか、定款に定める総会や理事会の要件に矛盾はないかなど、数え上げればキリがないほど確認ポイントがあります。
NPO法人を設立することによって、社会的信頼を得たり税制上の
優遇措置を受けたりと、様々な面で有利に事業を進めることができます。
企業や団体からの寄付金、補助金も見込めますから、これらを
活用できるメリットもあります。
このような利点を受けて事業を運営するためには、公共団体の
慎重な確認のうえでなければ、設立が認められないのですね。
よく誤解されていることですが、NPOは「完全なボランティア」では
ありません。法人を運営するために当然お金は必要ですから、
事業を運営するための収益をあげることはできます。
役員に報酬を支払ったり、職員に給与を支給したりすることもできます。
これらは事業を運営するために必要な「経費」になります。
事業によって法人が利益をあげることもできます。むしろ、多少
利益が見込めなければ設立の認可はされません。赤字続きで事業を継続
できなければ、設立する意義がなくなってしまうからです。
では何が「非営利」なのかというと、法人の事業であげた利益を、
「会員や出資者に配分できない」ということです。
株式会社は、会社が利益をあげると株主に「配当」という形で分配します。
これに対しNPO法人をはじめとする非営利法人は、どれだけ法人が利益を
あげても、その利益を個人へ配分することはできないのです。これが
「非営利」の意味です。
設立まで長い道のりですが、まずは第一歩を踏み出しました。
1日も早く設立が実現できるように、県からの指摘には速やかに
対応していきたいと思います。
↓分厚い設立の手引きは238ページ!(^^;)