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法人事業⑥資本金とは

  • 執筆者の写真: 隼人 仲宗根
    隼人 仲宗根
  • 2018年3月22日
  • 読了時間: 3分

 これから会社を立ち上げようというときに直面する多くの疑問。そのひとつが「資本金」です。実務ではどのように扱われ、取引上ではどのような意味をもつのでしょうか。

 「資本金」とは、商売の元手のことです。この元手を使って商品を仕入れたり人を雇ったりして商売を行い、利益を求めます。会社設立の手続きでは、株式会社や合同会社で細かなルールの違いはありますが、事業のために用意したお金を社長(になる予定の人)の口座に振込み、通帳のコピーをとって登記申請書類に添付します。この額が対外的に公開される「資本金」になります。社長の口座にもともとあったお金でもいったん引き出し、社長の名義で社長の口座に振り込み、通帳に記帳されるようにします。なんだか意味のないような手続きに思えますが、法人設立の手続き上では重要な意味があります。

 資本金の額は登記され、誰でも見られるようになっています。たとえば、○○株式会社の資本金を知りたいと思うと、法務局へ行けば誰でもその会社の登記簿を取得し、確認することができます。一般的にこの額が大きいほど企業体力があると評価されますので、事業者間の取引や金融機関からの融資の評価などに影響します。 

 取引実績ゼロから法人顧客を開拓する、信用や紹介が全くない状態で取引を開始する、というスタートアップであれば、資本金の額は取引の成否に影響する可能性を考慮しておく必要があります。とはいえ、あくまでも取引の評価で最も重要なのは商品や技術、企画力、事業計画そのものです。資本金の額は評価の指標のひとつにすぎません。また、飲食業や美容業など一般消費者向けの事業であれば、よほど規模の大きな仕入れなどが必要な業種でない限り影響はほぼありません。必要な設備資金や、3か月分程度の運転資金を用意してその額を資本金として問題ないでしょう。設備資金を融資で調達する場合は、資本金ではなく負債になります。

 旧会社法では、株式会社は資本金1,000万以上、有限会社は300万以上との規程がありましたが、これらは現在撤廃され、1円(現実的にはありませんが)以上の資本金でも法人設立が可能です。

 一旦資本金として口座に振り込み、登記したお金はどう扱えばよいでしょう。登記後は事業のために引き出して差支えありません。普通に支払いなどに使います。では使った分だけその会社の資本金が減っていくのか、というとそうではありません。現金としては増減しますが、登記された資本金額はそのまま動きません。現金と資本金とは、会計上は別の位置づけです。資本金を増減させるには、登記が必要になります。

 株式や現物出資など、資本金にからむルールや制度は多く存在します。これらについても、改めて紹介していきます。


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