法人事業③定款とは
定款は、会社を運営するためのルールです。必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、義務ではないが制度を有効にするためには記載が必要な「相対的記載事項」「任意的記載事項」で構成されます。定款に記載があるか否かによって、その会社の運営や評価などに大きく影響します。
絶対的事項には、「商号」「目的」「本店所在地」「資本金額」「発起人の氏名住所」があります。これらの記載がないと、定款全体が無効になってしまいます。相対的事項は、「現物出資」「株式譲渡制限」などです。株式譲渡制限を定款に定めていない場合、その会社の株は自由に売却できますので、知らない間に株を第三者に売却され経営権が渡ってしまうリスクがあります。設立の際は、特別な事情がない限り譲渡制限をつけておくのが普通です。
取締役会を設置する場合は役員が3人以上必要ですから、「役員の人数」を記載します。取締役会を設置すると、会社に関するほとんどの事項を株主総会でなく取締役会で決定できるメリットがありますが、監査役を設置する義務があります。
この他、事業年度、定時株主総会の開催時期「決算広告の方法」なども任意的事項になっていますが、これらは会社の運営に通常必要な事柄ですから、事業の規模などに応じて盛り込んでおきましょう。
株式会社や社団法人の登記には、公証役場で認証された定款が必要になります。適法なものかどうかを役場が確認したものでなければ、有効なものにはならないということです。