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契約書の作り方
❑ 書式は自由
会社の定款や就業規則には、法律上必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」というものがあります。これに対し契約書は、違法なものでない限り当事者で決めた事を自由に定めてよいことになっています。書式に指定もありません。民法には「私的自治の原則」という基本的な考え方があり、国家や公権力が私人間の法律関係に干渉すべきではないとされているからです。
❑ 体裁
自由に作成してよいとはいえ、争いを避けることや内容確認のために作成するのが契約書ですから、契約書としての体をなすには基本的な構成が必要です。
①表題
契約書、覚書、念書、合意書などのタイトルです。場合によって使い分けますが、どの種類も「契約書」です。
②前文
「甲および乙は、本契約の内容を確認し以下の通り○○の契約を締結した。」などです。必須ではありませんが、取引成立を宣言するものですので、より重みを持たせたい契約には記載します。
③内容
後述の「定めるべき事」がこちらに入ります。
④末文
「本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各自その1通を保有する。」などです。
⑤日付
必須です。契約成立日は債権債務に大きく関係します。その書面が確かにその日に存在していたことを公的に証明したい場合は、公証役場でその証明を取得することができます。(確定日付といいます)
⑥調印
当事者が署名押印します。記名(パソコンなどで印字)押印でも効力としては異なりませんが、改ざんを防止したい場合などは署名を選びます。
❑ 定めるべき事
インターネット上には多くのひな形が公開されていますから、それらを参考にすることもあるでしょう。しかし契約書は取引内容を確認し、双方の合意を証するものですから、ネット上のものだけで間に合わせることは危険です。業種や取引内容によっても、合意すべき事は異なります。特有の条項を定めることを前提として、最低限定めておくべき事は以下の通りです。
①契約期間
②定義
③解除
④危険負担
⑤秘密保持
⑥譲渡禁止
⑦完全合意
⑧変更
⑨合意管轄
これらは「契約の一般条項」とよばれるもので、多くの契約書に定められています。それぞれあらかじめ合意しておくことで、紛争を予防することにつながる事柄です。
❑ 契約書に書くべきでないもの
契約自由の原則は、当然ながら法律の範囲内で認められるものですから、当事者の合意であっても違法な契約を交わすことはできません。
当事者の意思に関わらず適用される法律は強行法規といわれるもので、違反すると罰金や懲役などのペナルティーがあります。取引にはそれぞれの業種に適用される法律がありますから、よく調べて契約書の条文を定める必要があります。「違法とは知らなかった」と言うことはできません。
また、公序良俗に反する契約はできません。例えば、不倫、殺人依頼、賭博などです。反道徳的な契約を交わしても、その効果の発生は否定されます。