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知っていて良かった―契約書の見方。


細かくて、固い文章が並ぶ契約書。読んでも良く分からないから

よく目を通さずにサインしてること、ありませんか?

保険や携帯電話、不動産の賃貸など、個人が契約の当事者になることは

よくありますよね。

「相手がちゃんとしてるから大丈夫だろう」「大手の会社だから」

と信用してサインすることがほとんどでしょう。

私生活ではそれで良いかもしれません。実際、それで困ったことやモメた

経験のある人もそう多くないと思います。

ですが、その感覚を事業に持ち込むことはとても危険です。

「契約」は、違法なものや公序良俗に反するものでない限り、

「当事者間の自由」です。

極論ですが、1万円のモノでも100万円で売買することを当事者が

合意すれば、それは有効です。

国が、「そんな契約は無効!」と言って取り消すことはできません。

公権力にそんな権利があると、国民は自由な経済活動はできませんよね。

法律のなかでお互い自由に決めてください、国は口出ししませんよ、

とされているのです。「私的自治の原則」といいます。

多くの人は、悪いことをする奴は国が取り締まってくれる、

被害にあった方は保護されるだろう、という「守られている」意識が、

どこかにあります。

当然、詐欺や偽造、強要などは犯罪ですから、それは罰せられます。

ですが、法の範囲内でお互いが合意したことには誰も口出しできません。

例えば、

支払い条件、品質保証、納入時期、不履行責任、賠償責任と限度額―

こういった条項で、実際の取引を想定したときに、一方的に不利な

内容になっていないかどうかを、契約書から読み取らなければいけません。

もし不公平だったとしても、当事者が合意すれば取引は成立です。

契約書に書かれていることを「承諾」しましたよ、という証のために

作られるのが契約書です。

脅迫や騙しなどといったケースは別として、締結した契約の内容に

後から「そういう意味だとは知らなった」と言っても、

認められることはまずありません。

実績がない取引先や、新しい業務を始める場合などは特に注意をして

契約書をチェックすることをおすすめします。


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