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法人事業④役員とは


 役員というと、「副社長」「専務」「常務」「本部長」「相談役」などをよく目します。これらの役職には、法的な定義がありません。一般的には専務のほうが常務より上位であるイメージがありますが、これにも法的な根拠はありませんから、その会社で独自に決めればそれで良いのです。人数の制限もありません。

 会社法上の役員とは、取締役、監査役、会計参与の総称のことです。取締役会を設置する会社は3人以上が必要、とされています。任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、になっていますが、株式譲渡制限会社の場合は、定款で10年まで伸ばすことができます。

 「執行役」や「執行役員」という役職もよく聞きます。「執行役」は委員会設置会社において必置の役員ですが、実は「執行役員」は会社法上の役員ではありません。執行役員とは、一般的には役員会で決定されたことを実行する役割の人を指します。法的には取締役ではなく立場は従業員ですから、登記もされません。労働法上の様々な保護規定の対象でもあります。

 なお、会社法上の役員と、税法上の役員は少し異なります。税法上役員報酬と認められるためには、必ずしも会社法上の役員と同義である必要はなく、実質的に経営に携わっていることという広い範囲になっています。何をもって役員報酬と判断されるのかは難しいところです。会計の専門家である税理士などに相談しながら決めましょう。


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