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古物商許可代行
古物とは
古物営業法第2条では
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない品物で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」とされています。
以下の条件に該当する中古・新古の商品のことを言います。
① 使用された物(一般にいう中古品)
② 使用されていない物で、使用のために取引されたもの(一般にいう新古品)
③ これらの物に、販売のため加工や修正などをしたもの
このような場合に、古物商の許可が必要です。
① 買取った古物を販売する。
② 買取った古物を修理して販売する。
③ 買取った古物から一部抜き取った部品などを販売する。
④ 買取りはしないが、委託売買をして依頼者から手数料をもらう。
⑤ 買取った古物を用いたレンタル業を行う。
⑥ 古物をインターネットオークションなどで販売する。
アクティア行政書士事務所は、ご希望等を細かくヒアリングし、許可の要件や流れを丁寧にご案内します。

法定費用
報 酬
沖縄県公安委員会手数料: 19,000円
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書:実費
※官公庁へ証紙などで納める手数料であり、弊所への報酬ではありません。
55,000円(税込み)
※手続きにおいて法定費用払い込みが必要なため、全額ご入金後の着手となります。
必要書類
個人の場合
①許可申請書 ②住民票 ③身分証明書(本籍地役所で取得)
④登記されていないことの証明書 ⑤略歴書 ⑥誓約書 ⑦使用承諾書
⑧土地・建物の登記事項証明書(自己所有)
⑨営業所賃貸借契約書(賃貸) ⑩駐車場等保管場所の賃貸借契約書(賃貸)
⑪URLを届出る場合プロバイダ等からの資料のコピー
⑫委任状 ⑬ゼンリンコピー及び複写認証
⑭営業所の平面図 ⑮顔写真(4cm × 3cm)
法人の場合
①許可申請書 ②住民票 ③身分証明書(本籍地役所で取得)
④登記されていないことの証明書 ⑤略歴書 ⑥誓約書 ⑦使用承諾書
⑧土地・建物の登記事項証明書(自己所有)
⑨営業所賃貸借契約書(賃貸) ⑩駐車場等保管場所の賃貸借契約書(賃貸)
⑪URLを届け出る場合プロバイダ等からの資料のコピー
⑫法人登記事項証明書 ⑬定款 ⑭委任状
⑮従業員等が申請する場合、社員あることを証明することができる物
⑯ゼンリンコピー及び複写認証
⑰営業所の平面図 ⑱顔写真(4cm × 2.5cm)
※役員が複数名の場合、②~⑥は役員全員分必要です。
※管轄警察署により多少異なります。弊所にて管轄署へ事前相談のうえご案内いたします。