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契約書の意義
❑ 契約とは
「契約」は、一方の申込みに対し、相手が承諾することによって成立する法律行為です。法律行為とは、意思表示通りに法律上の権利を発生させたり、消滅させたりすることをいいます。
「申し込み」に対し「承諾」することでよいのですから、書面を交わさずとも契約は成立します。口頭での契約も有効です。「契約」が成立すると双方に権利義務関係が発生し、契約違反があった場合は損害賠償など裁が認められることもあります。
❑ 契約書の実務
契約を交わしても、現実的には一方が約束を果たしてくれないということは起こります。内容に認識の違いがあったという理由で争いになることもあり得るでしょう。このようなトラブルを避けるため、取引に関する権利や義務、違反があった場合の取り決めなどを確認するために作成するものが「契約書」です。
実務上は当事者の一方が契約書の案を提示し、相手がそれに署名捺印することで契約締結とするのが一般的です。この際重要なことは、十分に協議して内容を詰めていくということです。ビジネスにおいて取引の一方は、自社に有利な内容を盛り込むことが普通です。想定されるリスクなどを法理論に基づいて条項に表現することは、取引上の戦略のひとつであると言えます。
取引では、発注元、下請けなどの力関係がありますから、請け負う側から発注元に対して、提示された契約書に注文をつけることは難しい場合もあるでしょう。しかし、契約書に請負側が大きなリスクを負担する条項があったとしたら、思いもよらぬ損害賠償責任を負う可能性があることを認識しておかなければなりません。どうしてもゆずれない条項を相手方が承諾しない場合には、成立を見送る判断も時には必要なことです。
❑ 予防法務としての契約書
交渉の過程において、双方でリスクの想定やシミュレーションを行うことは、同時にリスクマネジメントを共通認識のもとで行っていることになりますから、紛争の予防という点で大きな効果があります。様々な事態を想定した対応策を契約書に盛り込むことができれば、仮に将来争いが起こったとしても、契約書に沿って処理することで結果的に訴訟を回避することにつながるのです。